変わった制度

構造計算偽造問題から、進化していく制度?
以前は、設計事務所を開設するには管理建築士として、建築士の資格さえあれば良かった。

都道府県知事は、平成18年12月改正で、3年以上設計等の業務に従事し、所定の講習(「管理建築士講習」)の課程を修了しなければならない。この要件を満たす物を管理建築士として置いていない場合は、登録を拒否しなければならない(建築士法 第24条第2項参照)

建築士の罰則等も厳しくなったようです。

昨日とはうって変わって、冷房で寒いくらいの中、一日(五時頃終了)勉強させていただきました。終了考査(試験)もありました。